保健だより
◎ 校長は、生徒が学校感染症と診断された、または疑いがある、又はかかるおそれがある場合は、出席を停止させることができるようになっています。
(学校保健安全法第12条)
◎ このようなことがあった場合には、速やかに担任に連絡してください。
◎ その後の登校については、医師の治癒証明書が必要になります。
治癒証明書の用紙は学校にありますが、ホームページ上からも用紙を印刷できますのでご活用ください。
☆書類一覧☆(PDFファイル)
■治癒証明書
■与薬介助依頼書(定期薬)
■与薬介助依頼書(臨時薬)
■与薬介助依頼書(宿泊時)
■与薬介助依頼書(災害時)
↑インフルエンザによる出席停止の通知書及び療養報告書
↑新型コロナウィルスによる出席停止の通知書及び療養報告書
児童生徒保護者通知 ←陽性が判明した際の対応手順が記載されています。
▲学校のブログはこちらから
2
9
4
3
9
9